有給がない!有給が足りない!それでも退職代行なら即日退職できる?

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「退職代行って有給がない人でも即日退職できるの?」
「退職代行を使いたいけど、有給が足りない…」

この記事を読まれているあなたは上記のように思われているかもしれません。

あなたは今、おそらく「退職日の2週間前に言えば会社を辞めることができる」ことは知っている状態かと思います。

有給が残っていれば有給消化することで即日退職できますが、有給がない場合は出勤しなければいけないのでしょうか。

また、有給が足りなくても出勤しなくて良い方法はないのか気になる方は多いかと思います。

そこで今回は、退職代行を使えば有給がなくても即日退職できるのかどうかとその方法や理由を伝えします。

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そもそも即日退職とは|退職代行

即日退職とは、ふつうは即日で会社を退職することを指します。

ただ、民法627条に則ると即日で退職することはできません。

(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)

第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

民法第627条https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089#2685

“申し入れの日から2週間後に雇用は終了する”とありますよね。

そこで本記事では、即日退職を「即日で会社に行かなくて良い状況にすること、そしてそのまま退職すること」と設定します。

即日退職の定義づけをしたところで、次では「有給がなくても即日退職できるのか」について解説していきましょう。

退職代行では有給が足りなくても即日退職できるのか【正社員編】

正社員における退職の条件

退職を申し入れてから2週間経過すれば退職することができる。

改めて民法627条における退職の条件を確認すると、上記のようになりました。

ただ、結論から言うと、正社員は即日退職できます。

即日退職する方法は2つあるので、それぞれ解説していきますね。

退職代行では有給が足りなくても即日退職できる理由①:欠勤

退職を申し入れた日から2週間後までを欠勤としてもらえば、即日退職できます。

“雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する(民法第627条)”からです。

1か月を超える無断欠勤をすると懲戒解雇になる可能性があります。

ただ、2週間程度の欠勤であれば懲戒解雇されることはありません。

就業規則で
「退職日の1か月前に申し入れなければいけない」
となっているとしても民法が優先されるため問題ありません。

そもそも、退職代行業者から会社に連絡する際、「退職日までは欠勤する」と伝えてもらえるため、“無断“欠勤にはならないので大丈夫です。

無断ではない欠勤は懲戒解雇の対象になりません。

このような理由で、有給が足りない場合でも欠勤すれば即日退職できます。

退職代行では有給が足りなくても即日退職できる理由②:会社に認めてもらえる

民法627条に則れば、退職日の2週間前に会社に申し入れる必要がありますが、例外があります。

それは会社に即日での退職を認めてもらうことです。

「そんなことできないだろ!」

そう思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、会社側にも即日でも退職を認めたい理由が存在します。

それは、“社会保険料”です。

会社に籍が残っている限り、会社はその従業員の社会保険料を払い続けなければいけません

いくら欠勤されていたとしてもです。

そうなると、どうせ来ない人を雇い続けていたとしても会社側が損するだけですよね。

即日での退職を認めた方がお得になります。

このようにして会社側に即日での退職を認めてもらうことができれば即日退職することができます。

ここまでは正社員が即日退職できる理由について説明してきました。

続いては、有期雇用・契約社員・派遣社員が即日退職できるかどうかとその理由を説明していきます。

退職代行では有給が足りなくても即日退職できるのか【有期雇用・契約社員・派遣社員編】

結論から言うと、 有期雇用・契約社員・派遣社員は即日退職できます。

有期雇用・契約社員・派遣社員には、先ほど紹介した民法627条とは異なる法律が適用されるからです。

第百三十七条 期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。

労働基準法第137条  https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000049#558

(やむを得ない事由による雇用の解除)

第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

民法第628条 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089#2685
有期雇用・派遣社員・契約社員における退職の条件
  • 1年以上勤務していれば、理由なしに即日で退職することができる。
  • 1年未満であれば、やむを得ない事情・理由があれば即日で退職することができる。

上記の法律を簡単にまとめると、このようになりました。

  • 会社が辛い
  • パワハラがひどい
  • 人間関係に悩んでいる
  • 残業が多い
  • 思っていた仕事と違う

などはやむを得ない事情・理由にあたります。

ですので、有期雇用・契約社員・派遣社員も即日退職は可能です。

退職代行では有給が足りなくても即日退職できるのかについてまとめ

退職代行を利用すれば、有給がない・足りない状態でも即日退職できるということが分かりました。

ただ、最近は退職代行業者が乱立しています。

中には悪徳な業者・知識の乏しい業者などがあり、退職に失敗するケースもあります。

  • 実績
  • 対応スピード
  • 口コミ・評判
  • 違法になるリスクがないか

上記項目を確認して、しっかりと退職代行を選ぶようにしましょう。

悪徳業者に依頼して退職失敗なんて笑えませんからね…。

当サイトでは、退職代行の選び方を詳しく紹介しているので、興味のある方はこちらの記事をどうぞ。

安心して頼める退職代行を自分で選べるようになりますよ^^

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